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デイサービス
粋生デイセンター八幡「介護保険について」
65歳以上(第1号被保険者)の方が、介護が必要になった場合に介護保険による各サービスを受けることができます。
ただし、40~64歳まで(第2被保険者)でも、特定疾病が原因で介護が必要になった方の場合も同様でサービスを受けることが可能です。各市町村(保険者)に申請すると、審査を受け必要に応じて要支援1~2、要介護1~5に認定に認定されます。認定後は、介護支援専門員(ケアマネージャー)を通じて、ケアプランを作成して貰い、粋生デイセンター八幡のサービスを利用することができます。
※特定疾病とは
筋委縮性側索硬化症・脊髄小脳変性症・後縦靭帯骨化症・脊柱管狭窄症・骨折を伴う骨粗しょう症・早老症・多系統委縮症・脳血管疾患・初老期における認知症・閉塞性動脈硬化症・関節リウマチ・がんの末期・慢性閉塞性肺疾患・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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デイサービスのご利用までの流れ
介護保険の認定を受けていない場合 |
介護が必要になったとき、本人または家族などが地域包括支援センターや市・区役所、居宅介護支援事業所に申請をします。居宅介護支援事業所等に代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
要介護(要支援)介護保険被保険者証
健康保険被保険者証(第2号被保険者のみ)
訪問調査 + 主治医の意見書
訪問調査員が自宅に訪問して、本人または家族から聴き取り調査を行います。本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
審査・判定
原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます |
介護保険の認定を受けている、認定結果が出た場合 |
要支援1・2(事業対象者)、要介護1~5の認定を受けている方は、まずは当デイサービスを見学してもらいます。自分に合ったサービス内容か確認して頂き、気に入って頂きましたら、ケアマネジュー様にご連絡をして頂きます。その後担当者会議を行い、ケアマネージャー様作成のケアプランに則り、通所介護(予防通所介護)計画書・機能訓練(運動器機能向上)計画書を立案・作成の上承認して頂き、利用曜日、時間帯の決定を行い、契約書の締結となります。
契約が終わりましたら、サービスの利用開始となります。
※不明点、ご相談等ございましたらご連絡下さい。 |
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市原市のデイサービス 機能訓練専門のデイサービス
市原市で「デイサービス・機能訓練専門のデイサービス」をお探しの方は、粋生デイセンター八幡にお気軽にご相談ください。
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